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従来バージョンと新バージョンにおいて、ユーザー様作成の株式売買データファイルの互換性がありません。
新バージョンをインストールする前に従来バージョンで売買データを印刷してください。
新バージョンをインストールした後に必要に応じて売買データを再度入力してください。。

また下記のファイルまたは設定も互換性がありません。

ユーザー様作成の銘柄グループファイル
ユーザー様作成の分析クエリファイル
ユーザー様作成のアラーム設定
過去の株価データ
過去の信用残データ

新バージョンをインストールした後に上記のファイルまたは設定を再度作成願います。

新バージョンをインストールする前に従来バージョンを必ずアンインストールしてください。
従来バージョンをアンインストールせずに新バージョンをインストールすると正常に動作しない場合ががあります。


TELECHART with TOWER Plus −使用許諾契約

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第1条 使用権の許諾
株式会社システックは、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアに関し、お客様が自己所有するクライアントハードウェア(お客様が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含みます)における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1.本ソフトウェアのシリアル番号(以下「シリアル番号」といいます)1件につき本ソフトウェアの1コピーを、1オペレーティングシステムへインストールし、当該オペレーティングシステムが稼動するクライアントハードウェア上で使用する権利。ただし、複数ユーザ版の本ソフトウェアをインストールするオペレーティングシステムは、同一個人、同一法人または同一家族で所有するクライアントハードウェア上で稼動するものでなければならないものとします。また、お客様は、本ソフトウェアをサーバハードウェアへインストールすることはできないものとします。なお、本契約における本ソフトウェアの使用許諾はお客様が保有するシリアル番号の件数を上限とするものであり、当該上限を超えて本ソフトウェアを使用する場合、同時に使用しない場合であっても、使用するクライアントハードウェア上で稼動するオペレーティングシステムの数と同数の使用許諾を必要とします。
2.本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権利。
第2条 著作権等
1.本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント(以下、総称して「ドキュメント」といいます)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権は株式会社システックへ独占的に帰属します。
2.お客様は、株式会社システックの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメントおよびシリアル番号を第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、ドキュメントおよびシリアル番号に担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、株式会社システックの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェアおよびシリアル番号を使用することはできないものとします。
3.お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、株式会社システックは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
第3条 保証および責任の限定
1.株式会社システックは、お客様が本ソフトウェアをお買い上げになった日から90日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理的な欠陥があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。この場合には、本ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販売店あてにお戻しください。なお、本項の保証は、ダウンロード版およびオンサイト版の本ソフトウェアまたは追加シリアル番号をお買い上げになったお客様には適用されません。
2.株式会社システックは、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、ドキュメントまたは第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、株式会社システックは、本ソフトウェアもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。
3.第4条1項および2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。
4.お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム(本ソフトウェアを含みますがこれに限られません)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメントの使用、サポートサービスならびに第4条3項および4項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して株式会社システックは一切の責任を負いません。
5.本契約のもとで、理由の如何を問わず株式会社システックがお客様またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100%を上限とします。
第4条 サポートサービス
1.株式会社システックは、同社が定める手続に従い、保有するすべてのシリアル番号それぞれにつき同一名義にてユーザ登録契約(以下「会員契約」といいます)を行ったお客様に対し、会員契約の有効期間中、会員特典(以下「サポートサービス」といいます)を提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。
2.お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、保有するすべてのシリアル番号それぞれにつき株式会社システックに対し遅滞なく届出を行うものとします。
3.サポートサービスの提供に関する株式会社システックの義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、株式会社システックは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。
 (a)株式会社システックが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
 (b)前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様
 (c)会員契約が有効期間にないお客様
 (d)本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに使用しているお客様
 (e)日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様
4.株式会社システックは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。
 (a)システムの緊急保守を行うとき
 (b)火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき
 (c)天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
 (d)上記以外の緊急事態により、株式会社システックがシステムを停止する必要があると判断するとき
5.お客様は、会員契約の有効期間が終了する日までに株式会社システックが定める手続に従い、保有するすべてのシリアル番号それぞれにつき会員契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提供を受けることができます。なお、会員契約の更新には保有するすべてのシリアル番号それぞれにつき別途年会費が必要となります。
6.前各項にかかわらず、株式会社システックは、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。なお、サポート終了製品に関しては、別途サポートサービスの一環として配信するWebページにおいてご案内するほか、電話またはファックスを介する問い合わせによってもご確認いただけます。
第5条 契約の解除
1.お客様が本契約に違反した場合、株式会社システックは本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメントおよびシリアル番号を一切使用することができません。
2.お客様は、本ソフトウェア、ドキュメント、シリアル番号およびそのすべての複製物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。
3.本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、ドキュメント、シリアル番号およびそのすべての複製物を株式会社システックへ返却するかまたは破棄するものとします。
第6条 守秘義務
1.お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ソフトウェアのシリアル番号、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワード、更新キーならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます)につき、株式会社システックの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には株式会社システックに対して速やかに事前の通知を行うものとします。
2.前項にかかわらず、以下各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
 (a)開示を受けた時に既に公知である情報
 (b)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
 (c)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
 (d)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
 (e)株式会社システックの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3.前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします
第7条 個人情報の取り扱いについて
1.お客様は、株式会社システックがお客様に関する以下の個人情報(変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用し、同社が定める相当な期間保有することに同意します。
(a)氏名、会社名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が第4条1項および2項に基づき届け出た事項
(b)購入製品、ユーザ登録日、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情報等、お客様と株式会社システックとの契約にかかわる事項
(c)お客様から提出された問い合わせ内容およびアンケートへの回答内容等
2.お客様は、株式会社システックが、コンピュータまたはインターネットに関連するサービスの提供事業において、以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
(a)サポートサービスの提供
(b)契約の更新案内
(c)株式会社システックの製品およびサービスに関する案内
(d)株式会社システックの製品およびサービスに関連のある他社製品の案内
(e)セキュリティに関する情報の提供
(f)アンケート調査ならびにキャンペーン、セミナーおよびイベントに関する案内等のマーケティング活動
(g)株式会社システックの製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびにベータテストの依頼に関する通知
3.お客様は、株式会社システックが前項の各行為を実施するにあたり、秘密保持契約書を締結したうえで同社の子会社および関連会社、販売代理店ならびに代行業者に対して個人情報を開示する場合があることに同意します。
4.お客様は、株式会社システックに対し、自己に関する客観的な事実に基づく個人情報に限り、開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求にあたっては、別途株式会社システックが定める手続および手数料が必要となります。開示請求により万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、株式会社システックは速やかに当該個人情報の訂正もしくは削除に応じるものとします。
5.前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報については、株式会社システックは開示の義務を負わないものとします。
(a)株式会社システックまたは第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報
(b)保有期間を経過し、現に株式会社システックが利用していない情報
(c)個人に対する評価、分類、区分に関する情報
(d)株式会社システック内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると同社が判断した情報
6.お客様は、株式会社システックが本条2項に記載される目的のために個人情報を利用することにつき停止の申し出を行うことができるものとし、同社は当該申し出を受けた場合利用停止の措置を講じるものとします。ただし、サポートサービスの提供または更新案内等、業務上必要な通知に同封または併記される製品案内、通知等についてはこの限りではありません。
7.お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問わず本条1項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報が株式会社システックにより一定期間利用されることに同意します。
第8条 一般条項
1.理由の如何を問わず、株式会社システックからお客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合(サポートサービス提供の場合を含みますがこれに限られません)、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定されるものとします。
2.本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と株式会社システックとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、株式会社システックは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。
3.本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、名古屋地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

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